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環境対応車への買い換え・購入に対する補助制度について

すでに実施されている環境対応車普及促進税制に加え、新たにエコカー補助金制度「環境対応車普及促進対策費補助金」が受けられるようになります。

2009年4月10日に発表された経済危機対策(環境対応車への買い換え・購入に対する補助制度)ですが、5月29日に平成21年度補正予算が成立し、6月19日より補助金の申請受付が開始されます。

そこで、当店の廃車買取とも関わりの深い、同制度での経年車の廃車について抜粋、解説します。
詳細は経済産業省のHP>環境対応車への買い換え・購入に対する補助制度について環境対応車への買い換え・購入に対する補助制度について(PDF形式)をご覧ください。

経年車の廃車を伴う新車購入補助
車齢13年超の古い車を廃車し、一定の環境性能を有する新車を購入すると申請できます。

申請手続き
補助金の申請は新車の購入者(経年車の廃車使用者)が審査機関へ申請書を提出します。(新車ディーラーが購入者の申請手続きを支援することもできます)
乗用車・重量車(自家用)は次世代自動車振興センター、事業用バス・トラック等は国土交通省が審査機関になります。
補助金は審査後、金融機関を通じて申請者へ直接交付されます。

「経年車の廃車を伴う新車購入補助」では、「廃車が13年超であること及び1年以上使用したことを証する書面(廃車の詳細登録事項等証明証等)」が必要です。

当店では、引き取った経年車の廃車に関し、申請者に必要な書類をお渡ししたり、陸事等の廃車手続きや審査機関の申請手続きのアドバイスを行ないます。
車検証等をご持参いただくと、より的確なアドバイスができます。

補助対象車と補助金額
乗用車の場合、車齢13年超車から2010年度(平成22年度)燃費基準達成車へ買い替えると
登録車で25万円
軽自動車で12.5万円

重量車(トラック・バス等)の場合、車齢13年超車から新長期規制適合車へ買い替えると
小型(GVW3.5tクラス)40万円

今回の制度での廃車(経年車)の定義は…
平成21年4月10日から平成22年3月31日までに自動車リサイクル法の引取業者へ使用済み自動車として引き渡した車齢13年に達した自動車となっています。
廃車は自動車リサイクル法上の「引取」ですので、一時抹消や永久抹消ではありません。
また当店では同法に基づきリサイクル券のB券「使用済み自動車引取証明書」を、もれなく発行していますので申請にご活用ください。
なお、廃車引取日の翌日以降、自動車リサイクル促進センター(JARC)「使用済み自動車処理状況検索画面」にて引取報告日を印刷できます。
平成21年4月10日以降に使用済み自動車として引き取った車齢13年超の廃車は今回の制度上、経年車として扱われます。当店へ4月10日以降に廃車引き取りをご依頼された方で、新車をすでにご購入またはご購入を検討されていらっしゃる方はお早めに当店へご連絡ください。廃車した時期と新車購入時期との兼ね合い、使用者名義欄のお名前などの条件によりますが今からでも補助金を申請できるケースがあります。

廃車する車は、それまで1年間以上申請者が使用していたことが求められます。

新車の登録等と廃車の順序は問いませんが、3か月以内に両手続きが行われる必要があります。

車齢13年超の考え方
起算日は車検証等に記載のある初度登録日(軽自動車は初度検査日)です。
初度登録日が平成7年以前であれば廃車にする車は経年車(車齢13年超)になります。廃車が車齢13年を超えていれば、廃車を引き渡した日の前後3か月に新車登録が行われていれば申請対象になります。

しかし、初度登録日が平成8年から9年の場合は注意が必要です。廃車の車齢が13年を超えてれば上述のとおりで問題ありませんが、間もなく車齢13年となる廃車でも(新車登録の時期次第では)起算日から13年経つ前に使用済み自動車として引取業者へ引き渡しても車齢13年超となるケースがあります。このケースでは新車登録日が廃車の初度登録から13年を超えている場合の特例です。
例)13年車検の期間中(12年11月以降)に使用済み自動車を引き渡し、初度起算13年に達した日に新車新規登録(検査届出)した場合は対象。

6月19日付けの日本経済新聞によると…
新車登録から13年超の車は国内で1000万台弱と、保有台数の1割強。自工会と経済産業省は補助金で69万台の需要上積み効果を見込んでいる。
また、今回の制度は時限立法で、政府は3700億円の財源を用意しており、約278万台分の枠を確保している。
としている。